はじめに:改正の背景と目的
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準(許可基準)が大幅に改正されます(出入国在留管理庁・法務省公表)。
この制度改正は、形式的な会社設立やペーパーカンパニーの乱用を防ぎ、「真に事業を営む外国人経営者を受け入れる」方向への政策転換を図るものです。
新旧基準の主な比較(経営・管理ビザ)
| 項目 | 改正前(現行基準) | 改正後(新基準) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 | 大幅引上げ |
| 常勤職員の雇用 | 要件なし(または緩やか) | 常勤職員を1名以上雇用(申請者以外) | 雇用義務化 |
| 学歴・経歴 | 規定なし | 博士・修士・専門職学位取得、または実務経験3年以上 | 適格性条件の新設 |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者または常勤職員が日本語B2相当(JLPT N2以上) | 日本語能力要件を新設 |
| 事業計画書の評価 | 自由形式・緩やか | 中小企業診断士・会計士・税理士の評価必須 | 専門家評価(第五号要件)導入 |
適用・経過措置
- 施行前申請の取り扱い
改正省令の施行日前日までに受付された申請については、旧基準に基づき審査が継続されます。 - 在留中の「経営・管理」資格保持者の更新
新基準適用までの猶予期間が設けられており、改正後3年以内(すなわち 令和10年10月16日まで)は、必ずしも新基準をすべて満たさなくとも、経営状況・将来的な適合性などを総合的に評価して更新が認められる可能性があります。
ただし、猶予期間を過ぎた申請では、原則として新基準を満たす必要があります。 - 「特定活動(51号・未創造人材)」からの変更申請
改正後、特定活動(51号等)から「経営・管理」への在留資格変更を行う場合、新基準が適用されます。
主な改正内容
1.常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、
1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動第2号)
- 「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 に限られます。
外国人の場合、上記在留資格を保有する者のみが対象となります。
2.資本金の額等について
3,000万円以上の資本金等が必要となります(第2号口)。
- 会社等の場合:株式会社は出資総額(資本金額)、合同会社は出資総額を基準とします。
- 個人事業の場合:事業所の確保や職員給与、設備投資に必要な資金が3,000万円以上投下されていることが必要です。
3.日本語能力について
申請者または常勤職員のいずれかが、
日本語教育の参照枠におけるB2相当以上の日本語能力(又は同等レベル)を有している必要があります(第3号)。
- 例)日本語能力試験(JLPT)N2以上
- 日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留20年以上の者で、日本の高等教育機関卒業者なども該当
4.経歴(学歴・職歴)について
申請者は、経営・管理に係る事業に必要な知識又は技能を有することが必要です。
具体的には、
- 経営管理業務に関連する博士・修士・専門職学位を取得していること、または
- 事業の経営または管理に3年以上従事した経験を有すること
が求められます。
5.事業計画書の取扱いについて
提出された事業計画書は、具体性・合理性・実現可能性が認められることが前提です。
そのため、経営に関する専門的知識を有する者による確認が必要となります。
専門家として認められるのは以下の者です:
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
申請に関する取扱い
1.事業内容について
業務委託などにより経営者としての活動実態が不十分な場合は、
「経営・管理」の活動を行うものとは認められません。
2.事業所について
改正後の規模に応じた経営活動を行うため、
自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。
3.永住許可申請等について
改正後の許可基準に適合していない場合、
「経営・管理」や「高度専門職」等からの永住許可・在留資格変更は認められません。
在留中の出国について
正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合、
日本国内における活動実態がないものとされ、
在留期間更新許可が認められない場合があります。
公租公課の履行について
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務履行状況が確認されます。
- 労働保険:被保険者資格取得、保険料納付状況
- 社会保険:健康保険・厚生年金の被保険者資格取得、保険料納付状況
- 税金:所得税、法人税、住民税、消費税などの納付状況
事業を営むために必要な許認可の取得について
事業に必要な許認可を取得していることを証する資料の提出が求められます。
正当な理由により許認可が未取得の場合は、次回更新申請時に提出が必要です。
既に「経営・管理」で在留中の方の更新等について
施行日(令和7年10月16日)から3年を経過する日(令和10年10月16日)までに在留期間更新許可申請を行う場合は、
改正前の許可基準に適合しない場合でも、経営状況や改善見込みを考慮して許可判断が行われます。
3年経過後の更新申請では、原則として改正後の新基準に適合する必要があります。
形式ではなく「実績」が問われる
— Bring行政書士法人による専門家コメント —
今回の改正で最も重要な変化は、「形式的な要件の充足」から「実質的な経営実態の証明」へと審査基準が移行した点です。
従来は、資本金額や事務所契約など「外形的条件」を整えることで許可を得ることも可能でしたが、
今後は 経営・雇用・納税の3要素 が揃っていなければ更新・永住は極めて困難になります。
| 確認項目 | 審査で重視される内容(法務省資料に基づく) |
|---|---|
| ① 経営実績 | 売上・収益・取引履歴が継続して存在すること。単なる登記上の会社ではなく、実際に経済活動を行っているかが確認対象。 |
| ② 雇用実績 | 常勤職員1名以上の雇用が継続しているか、社会保険に適切に加入しているか。名義貸しや形式雇用は厳格に排除される。 |
| ③ 納税・社会保険履行状況 | 法人税、住民税、消費税等の納付実績および社会保険料の納付履歴が確認される。 |
これら3項目はいずれも、「会社としての健全性」そのものを可視化する指標です。
入管庁は、形式的な登記や短期的活動を排除し、
「安定的に日本経済へ貢献できる経営者」を選別する方向へ舵を切っています。
「経営・管理」ビザは、今後ますます法人経営の健全性・透明性が問われる在留資格になります。
3,000万円の資本金基準は単なる数値ではなく、事業継続力の裏付けを意味します。
また、常勤職員雇用と納税・社保の履行は「社会的信頼の証明」であり、
いずれかが欠ければ、経営活動の実在性が否定されかねません。
Bring行政書士法人では、クライアント様の「経営の実体」を丁寧に可視化することで、
長期的な在留・経営の安定を後押しいたします。
出典:出入国在留管理庁「経営・管理の許可基準の改正等について」(令和7年10月10日公表)
🔗 公式資料(moj.go.jp)
