公正証書とは
公正証書とは、公正証書とは、公証人が当事者の申立てに基づいて作成する公文書のことです。
公正証書には一般の文書より強い法的効力が与えられています。
例えば養育費の支払いについて法的紛争が発生した場合、話し合いで解決できなければ、強制執行を検討することになるでしょう。
その場合、裁判所へ訴訟提起して勝訴判決を得る必要があります。
一方で、公正証書を作成していた場合は、裁判手続きを経ることなく相手の財産を差し押さえることが可能となります。
公正証書を作成するのは公証人ですが、公証人は中立的な立場にあるため、公正証書の中身の離婚条件まではアドバイスを行ってくれません。
当事務所では、公正証書を作るための原案を依頼者さまのご意向に沿った内容で作成させていただいております。
公正証書に記載する内容
公正証書に記載する内容は、ご夫婦によって様々ですが、一般的人は以下の事項について記載します。
公正証書に記載する事項
- 親権者及び監護者の指定
- 養育費
- 面会交流
- 離婚に伴う慰謝料の請求
- 財産分与
- 引っ越しや転居した際の通知義務
- 清算条項
- 強制執行認諾条項
養育費の決め方
養育費の金額について折り合いがつかない場合は、裁判所HPに掲載されている「養育費算定表」を参考にされると良いと思います。
ですが、養育費算定表はあくまで目安ですので、必ずしも算定表通りの金額でなければいけないわけではありません。▶︎裁判所HPはこちら
(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
しかしながら、算定表の金額からあまりにもかけ離れていると、のちに養育費の減額請求も可能となる場合があります。
ですので養育費算定表の金額を基準として決定されると、後日トラブルになりにくいと考えられます。
面会交流の決め方
面会交流については、具体的に記載することをあまりお勧めしておりません。
例えば、「面会交流は毎月第2日曜日の午前10時から2時間とする」というような取り決めは、おすすめできません。
その日のお子様が熱をだしてしまうこともありますし、そのような場合は再度日程調整をするのか、その月は面会を無しにするのかといったことで揉める原因にもなりかねません。
また、お子様が小学校や中学校に進学されるにつれ、面会交流の機会よりもお友達と遊ぶことを優先したい時期であったり、習い事や部活動で予定がはいってしまうことも考えられるからです。
お子様のお気持ちを第一優先に面会交流決定できるよう、ある程度柔軟に対応できるような内容にしておくことが望ましいです。
完成までの流れ
- お問合せ
- お問い合わせフォームまたは公式LINEよりお申し込みください。
- ご契約内容の確認(弊事務所・依頼者様)
- お手続きの流れについて説明いたします。
- 契約書の取り交わし(弊事務所・依頼者様)
- 郵送または電子契約による契約書の取り交わしをさせていただきます。
- 費用のご入金(依頼者様)
- 弊所指定の銀行口座へお費用のご入金をお願い致します。
- 内容の聞き取り(弊事務所・依頼者様)
- 公正証書にされたい内容を聞き取りいたします。(弊事務所では離婚時に取り決めておくべき内容を網羅したオリジナルの離婚協議チェックBOOKをご用意しております。)
- 原案の作成(弊事務所)
- 聞き取り内容を元に、当方が原案を作成いたします。
- 原案の確認(依頼者様)
- 原案の内容を依頼者様にてご確認いただきます。(何度でも修正いたします。)
- 修正(弊事務所)
- 修正をご希望の箇所について条項を修正いたします。
- 修正案の確認(依頼者様)
- 修正案をご確認いただきます。
- 公証役場との事前打ち合わせ・期日調整(弊事務所)
- 弊事務所が公証人と事前打ち合わせをし、調印(公正証書作成)の日程調整を行います。
- 公正証書への調印(依頼者様ご夫婦)
- 公証役場で公正証書に署名捺印し、公正証書の謄本・正本をお受け取りいただきます。
(ご希望の場合、公証役場への立ち会いをいたします。)
※立ち会いをご希望の場合は日当11,000円(税込み)を別途賜ります。
※立ち会いをお受けできる範囲:大阪市内の公証役場
- 業務終了
- 公正証書に調印いただき業務終了となります。