永住ビザについて
日本に一定期間以上在留している外国人の方については、以下の要件を満たせば永住許可申請をすることができます。
永住許可を得て「永住者」のビザを取得した場合、在留活動の制限がなくなり、また在留期間が無期限になるので在留期間の更新許可申請が不要となります。(在留カードの更新は7年に1度必要です。)
永住ビザの要件
- 素行が善良であること(素行善良要件)
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
- 日本国の利益に合すること(国益要件)
※ただし、日本人または永住者もしくは特別永住者の配偶者または子である場合は、2及び3の要件については求められません。
具体的な要件
- 素行善良要件
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 - 独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来いおいて安定した生活が見込まれること。 - 国益要件
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること
※ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要とされます。
※技能実習ビザおよび特定技能1号ビザはこの5年に含めることができません。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
・公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、入管法における届出等の義務)を適正に履行していること
・現在保有しているビザにおいて最長の在留期間をもって在留していること
※当面は、最長の在留期間が「5年」の在留資格であっても「3年」を許可されている場合は、この条件をクリアしているものとして扱われます。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
永住許可要件の特例
在留要件原則10年の緩和
永住許可申請前のビザの種類 | 在留要件の緩和内容 |
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高度専門職70点以上 | 次の①または②に該当すること ①高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留している ②3年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職ポイント表におけるポイントが70点以上保有していたこと |
高度専門職80点以上 | 次の①または②に該当すること ①高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留している ②1年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職ポイント表におけるポイントが80点以上保有していたこと |
特別高度人材(J-Skip) | 次の①または②に該当すること ①特別高度人材(J-Skip)として1年以上継続して日本に在留していること ②1年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材(J-Skip)に該当していたこと |
定住者 | 定住者のビザで継続して5年以上日本に在留していること |
日本人の配偶者 | 次の①と②両方に該当すること ①実態を伴った婚姻生活が3年以上継続していること ②継続して1年以上日本に在留していること |
永住者の配偶者 | |
特別永住者の配偶者 |