2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可及び永住許可を受ける際に納付する手数料が大幅に改定されます。
今回の改定で特に重要なのは、在留資格変更許可及び在留期間更新許可の手数料が、これまでの一律料金ではなく、実際に許可された在留期間に応じて変わる仕組みになることです。
例えば、現在、在留期間更新許可の手数料は窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円ですが、2026年10月1日以降に申請した場合、
- 1年の在留期間が許可された場合:窓口33,000円/オンライン27,000円
- 3年の在留期間が許可された場合:窓口64,000円/オンライン56,000円
- 5年の在留期間が許可された場合:窓口75,000円/オンライン65,000円
となります。
また、永住許可の手数料は、現在の10,000円から200,000円に引き上げられます。
なお、新しい手数料が適用されるかどうかは「許可された日」ではなく、原則として申請を行った日によって決まります。
2026年9月30日までに申請した場合は、許可が10月1日以降になったとしても、改定前の手数料が適用されます。
目次
- 2026年10月1日からの手数料
- 「3年」の許可は64,000円です
- 手数料は「希望した在留期間」ではなく「許可された在留期間」で決まります
- 2026年9月30日までに申請すれば現在の手数料が適用されます
- 永住許可は10,000円から200,000円へ
- オンライン申請は窓口申請より手数料が低く設定されています
- オンライン申請は収入印紙ではなくなります
- 窓口申請は引き続き収入印紙で納付します
- 手数料が減額される場合もあります
- よくある質問
- まとめ|2026年10月1日以降は「申請日」と「許可期間」に注意
2026年10月1日からの手数料
在留資格変更許可及び在留期間更新許可については、許可された在留期間に応じ、次のとおり手数料が設定されます。
| 許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可 | 200,000円 | ― |
現在は、在留資格変更許可・在留期間更新許可について、許可される在留期間にかかわらず窓口6,000円、オンライン5,500円です。
今回の改定により、特に3年・5年の在留期間が許可される場合には、従来と比較して大幅に負担額が増えることになります。
「3年」の許可は64,000円です
料金表を見る際に、特に注意したいのが3年の在留期間です。
「1年超3年未満」という区分がありますが、3年ちょうどはこの区分には含まれません。
3年の在留期間が許可された場合は、
「3年以上5年未満」
に該当するため、
- 窓口申請:64,000円
- オンライン申請:56,000円
となります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」などで一般的に見られる1年・3年・5年の許可を比較すると、次のようになります。
| 許可期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円 |
外国人を多数雇用している企業の場合、更新対象者の人数によっては、今後の在留期間更新にかかる費用がこれまでと大きく変わる可能性があります。
手数料は「希望した在留期間」ではなく「許可された在留期間」で決まります
在留期間更新許可申請では、申請時に希望する在留期間を記載します。
しかし、今回の手数料を決める基準となるのは、申請人が希望した期間ではなく、入管の審査によって実際に決定された在留期間です。
例えば、5年を希望して更新申請をしたとしても、結果として1年の在留期間が許可された場合は、1年に対応する手数料を納付することになります。
したがって、申請時点で最終的な手数料額が確定しているとは限りません。
2026年9月30日までに申請すれば現在の手数料が適用されます
今回の改定で非常に重要なのが、新旧どちらの手数料が適用されるかを判断する基準日です。
出入国在留管理庁は、改定後の手数料について、2026年10月1日以降に申請したものに適用するとしています。
そのため、
2026年9月30日までに申請
→ 改定前の手数料
2026年10月1日以降に申請
→ 改定後の手数料
となります。
例えば、2026年9月30日に在留期間更新許可申請を行い、実際の許可が11月になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
「10月1日以降に許可されたら新料金になる」という仕組みではありません。
在留期限が近い方は申請可能時期の確認を
在留期間更新許可申請は、原則として、6か月以上の在留期間を有している場合には在留期限の3か月前から申請できます。
そのため、2026年9月30日までに申請可能な方については、在留期限や必要書類の準備状況を確認したうえで、申請時期を検討しておくことも重要です。
ただし、単に手数料を抑えるためだけに、通常の申請可能時期より早く申請できるわけではありませんので注意が必要です。
永住許可は10,000円から200,000円へ
今回の改定の中でも、特に金額の変化が大きいのが永住許可です。
現在、永住許可を受ける際の手数料は10,000円ですが、2026年10月1日以降に申請した場合は、
200,000円
となります。
こちらについても、基準となるのは原則として申請日です。
したがって、2026年9月30日までに永住許可申請を行い、実際の許可が10月1日以降となった場合には、改定前の10,000円が適用されます。
もっとも、永住許可は、単に手数料の改定前に申請すればよいというものではありません。
在留期間、素行、生計、公租公課の履行状況など、永住許可の要件を満たしているかを十分に確認したうえで申請する必要があります。
オンライン申請は窓口申請より手数料が低く設定されています
2026年10月1日以降も、在留資格変更許可・在留期間更新許可については、原則としてオンライン申請の方が窓口申請より低い手数料となっています。
例えば、
1年許可
窓口33,000円 → オンライン27,000円
3年許可
窓口64,000円 → オンライン56,000円
5年許可
窓口75,000円 → オンライン65,000円
となります。
出入国在留管理庁は、オンライン申請の利用促進や窓口混雑の緩和を図るため、オンライン申請の手数料を窓口申請より低く設定したと説明しています。
オンライン申請は収入印紙ではなくなります
手数料の金額だけでなく、オンライン申請の場合は納付方法も変更されます。
2026年10月1日以降にオンラインで申請した在留手続については、従来の収入印紙による納付ではなく、
- コンビニ決済
- 銀行決済
によって手数料を支払うことになります。
インターネットバンキングを利用した銀行決済にも対応する予定です。
一方、現時点ではクレジットカード決済及びQRコード決済には対応していません。
オンライン申請では別途「決済手数料」が必要です
オンライン申請の場合、入管に納付する在留許可手数料とは別に、指定された決済事業者に対する決済手数料が必要になります。
例えば、
- 1年許可:27,000円+330円=27,330円
- 3年許可:56,000円+550円=56,550円
- 5年許可:65,000円+550円=65,550円
となります。
それでも、これらのケースでは窓口申請よりオンライン申請の方が総額は低くなります。
窓口申請は引き続き収入印紙で納付します
窓口で申請した場合は、これまでと同様、許可時に収入印紙で手数料を納付します。
今回の改定では、許可される在留期間によって必要な収入印紙の額が大きく異なります。
出入国在留管理庁は、地方入管内の売店や周辺のコンビニエンスストア等では必要な額面の収入印紙が不足する可能性があるとして、結果通知のハガキ等に記載された金額を確認し、可能な限り規模の大きな郵便局等で事前に購入するよう案内しています。
手数料が減額される場合もあります
2026年10月1日からは、一定の要件を満たす場合に、在留許可手数料を減額する制度も設けられます。
対象となり得るのは、単に収入が少ないというだけではなく、
生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していること
に加えて、
人道上の配慮をする必要があること
の双方を満たす場合です。
減額対象となった場合、一定の在留資格変更許可・在留期間更新許可は10,000円まで、永住許可は20,000円まで減額される場合があります。
なお、オンライン申請はこの減額措置に対応していないため、減額を求める場合は窓口申請が必要です。
よくある質問
Q. 2026年9月に申請して、10月以降に許可された場合は新料金になりますか?
いいえ。
2026年9月30日までに申請した場合は、許可が10月1日以降になったとしても改定前の手数料が適用されます。
Q. 5年を希望して申請した場合、75,000円を払うことになりますか?
必ずしもそうではありません。
手数料は、希望した在留期間ではなく、実際に許可された在留期間によって決まります。
例えば、5年を希望していても1年の在留期間が許可された場合には、1年の区分の手数料となります。
Q. 3年の更新許可の場合はいくらですか?
3年は「3年以上5年未満」の区分に該当します。
窓口申請の場合は64,000円、オンライン申請の場合は56,000円です。オンラインの場合は別途550円の決済手数料が必要となります。
Q. オンライン申請なら収入印紙を買う必要はありませんか?
2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、手数料はコンビニ決済又は銀行決済によって納付することになります。
従来の収入印紙による納付方法から変更されます。
Q. 在留資格認定証明書交付申請も今回値上げされますか?
今回公表されている在留許可手数料の改定は、在留資格変更許可、在留期間更新許可及び永住許可が中心です。
海外から外国人を呼び寄せる際に行う在留資格認定証明書交付申請については、今回の手数料改定とは別の手続です。
まとめ|2026年10月1日以降は「申請日」と「許可期間」に注意
2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可及び永住許可の手数料が大幅に改定されます。
特に重要なポイントは次のとおりです。
- 在留資格変更・更新の手数料が、許可された在留期間に応じて変わる
- 1年許可は窓口33,000円、オンライン27,000円
- 3年許可は窓口64,000円、オンライン56,000円
- 5年許可は窓口75,000円、オンライン65,000円
- 永住許可は200,000円
- 2026年9月30日までに申請すれば、10月以降に許可されても改定前の手数料
- オンライン申請はコンビニ決済又は銀行決済へ変更
- オンライン申請では別途決済手数料が必要
外国人を複数名雇用している企業では、今後、在留期間更新の時期によって年間の費用負担がこれまでより大きくなる可能性があります。
特に、1年・3年・5年といった在留期間が認められる就労系在留資格については、外国人ごとの在留期限を把握し、計画的に更新手続を進めることがこれまで以上に重要になります。
Bring行政書士法人では、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請をはじめ、外国人雇用に伴う各種在留手続について企業様からのご相談を承っております。
外国人従業員の在留期限の管理や更新手続、オンライン申請への切替え等についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考資料
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
