INTERNATIONAL

国際業務

外国人が日本に暮らすためには、本人の活動内容に合ったビザ(正式には、「在留資格」といいます。)を取得しなければなりません。
当事務所では、外国人のお客様のビザ申請手続きをサポートしております。 
経営管理ビザ
経営管理ビザ 
外国人が日本で起業する場合や、会社の経営または管理を行う場合のビザ。 
技術・人文知識・国際業務ビザ  
技術・人文知識・国際業務ビザ  
日本で会社員として働く場合のビザ。通訳・翻訳、IT技術者、広報、マーケティング担当者、海外取引業務担当者など。  
特定技能ビザ 
特定技能ビザ 
特定技能1号の対象分野は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野。特定技能2号の受入対象は、建設、造船・舶用工業の2分野。   
永住ビザ 
永住ビザ 
日本に長期間滞在し、永住の資格に該当する要件を満たす場合は永住許可申請をすることができます。    

在留資格一覧

<就労が認められる在留資格>

在留資格
外交外国政府の大使、公使等及びその家族
公用外国政府等の公務に従事する物及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家、画家、作家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師等
研究政府関係機関や企業等の研究者等
教育高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文・国際業務エンジニア、通訳、デザイナー、広報、語学講師等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能特定産業分野の各業務従事者
育成就労

<身分・地位に基づく在留資格>

在留資格
永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子等

<就労の可否はしていされる活動によるもの>

在留資格
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

<就労が認められない在留資格>

在留資格
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客、会議参加者等
留学大学、専門学校、日本語学校等の学生
研修研修生
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者、子
※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。

在留資格の取消し

在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、法務大臣がその外国人の在留資格を取り消すことができる制度です。 

取消の対象となる事由 

  1. 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
  2. 上記1の他、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。 
    ※例えば、日本で単純労働を行おうとする外国人が「技術・人文知識・国際業務」のビザに該当する活動だと偽って申告をした場合や、「技術・人文知識・国際業務」に該当できるように経歴を詐称して申請した場合は、これに該当し取消の対象となります。 

    1、2に該当し、在留資格が取り消されることになった場合は、直ちに退去強制の対象となります。
  3. 上記1、2以外の場合で、不実の記載のある文書を提出して上陸許可の認証等を受けた場合。※故意であるかどうかにかかわらず、事実と異なる内容で申請しビザを取得した場合はこれに該当し、取消の対象となります。
  4. 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
  5. 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在のビザを保有しているが、正当な理由なく、そのビザに係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合。
  6. 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在のビザを保有しているが、正当な理由なく、そのビザに係る活動を継続して3カ月以上行っていない場合。(高度専門職2号については6か月以上。)
  7. 日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のビザで日本に在留しているが、正当な理由なく、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合。
  8. 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となったが、正当な理由なく、その許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住所地の届出をしない場合。
  9. 中長期在留者が、正当な理由なく、出入国在留管理庁長官に届け出た住所地から退去した日から90日以内に新しい居住地の届出をしない場合。
  10. 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の居住地を届け出た場合。


    なお、法務大臣が在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取にあたって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。

    3~10の事由に該当する場合は、出国のために必要な期間が指定され(最大30日)、その期間内に自主的に出国することになります。ただし、上記5に該当し、逃亡する恐れがあると判断された場合は、直ちに退去強制の対象となります。

    また、指定された期間内に出国しなかった場合、退去強制及び刑事罰の対象となります。

資格外活動の許可 

以下のビザで日本に在留する外国人は、そのビザに係る活動の遂行を阻害しない範囲内で、そのビザの対象ではない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う許可を受けることができます。 

資格外活動許可対象のビザ 

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 

※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者ビザを保有している外国人については、そもそも在留活動の範囲に制限がなく、日本であらゆる活動に従事することができるため資格外活動許可の対象とはなりません。 

例えば、「留学」「家族滞在」ビザでアルバイトをしたい場合は資格外活動の許可を受けて、アルバイトをすることができます。(週28時間以内) 

※業として行うものではない講演に対する謝礼、日常生活に伴う臨時の報酬などは、「報酬」に該当しないため、資格外活動許可を受ける必要はありません。 

資格外活動許可の種類 

〇包括許可 施行規則第19条15項1号 
1週間に28時間以内。 
包括許可における「事業を運営する活動」とは、雇用契約書により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動をさします。 

制限 

  • 風営法に規定する風俗営業等が営まれる営業所においての業務には従事することができません。 
  • 留学生については、学則で定める長期休業期間中は1日について8時間以内。 
  • 留学生が学校を卒業した場合は、資格外活動をすることはできません。 

留学生が、1週間に28時間以上のアルバイトを行っていた場合、それが理由で在留期間の更新や在留資格の変更が不許可になることもあるので注意が必要です。

〇個別許可 施行規則第19条5項3号  
地方出入国在留管理局長が、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務の内容その他の事項を定めて個々に指定します。  

例 

  • 「留学」ビザの学生が、就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップ 
  • 「技術・人文知識・国際業務」ビザで会社勤めをしているが、休日に個人事業主として活動する場合 

客観的に稼働時間を確認することが困難な場合は個別許可が必要となります。 

資格外活動許可を受けていても、許可の範囲を逸脱した活動を行った場合は刑事罰の対象となります。

客観的に稼働時間を確認することが困難な場合は個別許可が必要となります。

資格外活動許可を受けていても、許可の範囲を逸脱した活動を行った場合は刑事罰の対象となります。