経営・管理ビザとは?

経営管理ビザとは、日本で貿易等の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事するための活動を行うための在留資格のことです。イメージしやすい例でいうと、会社勤めの外国人が自分で会社を作って起業する場合です。この場合、一般の「就労ビザ」から「経営管理ビザ」に変更する必要があります。

経営・管理ビザの要件

①事業所の確保
会社の本社のなる事務所を日本国内に確保していること。

②事業の規模
資本金500万円以上または、日本在住の従業員を2名以上雇用すること。
※従業員を2名以上雇用した場合であっても、資本金300万円程度は必要と考えておいた方が賢明です。
※資本金500万円に変えて返済を必要としない新株予約権による方法も認められるようになりました。詳しくは別ページで説明します。

③事業の安定性と継続性 
自社の事業の安定性と継続性を事業計画書等にて示せること。

会社設立のための必要書類

①個人の実印
②個人の印鑑証明書(海外在住の方はサイン証明等の公的書類)
③会社の代表印(※当事務所で発注いたします。)
④払込証明書(通帳のコピー)
※①②については、役員全員及び出資者分が必要です。

よくある質問

Q
経営管理ビザを取得した場合、経営に関する業務しかできないと聞いたことがあります。一般業務を行っても大丈夫でしょうか?
A

事業の経営や管理に従事する活動を行うとともに、その一環として行うものであれば、一般業務を行うことも可能であると考えられています。

Q
経営管理ビザの取得にあたり、自宅の一部を事務所として使用したいのですが、問題ないでしょうか?
A

自宅の一部を事務所として使用する場合は、次の2つの要件をクリアしている必要があります。
➀貸主が事業所として使用することを承諾していること
②居住部分と事業に使用する部分を明確に区分できていること。(場所の区分、会計面での区分)。
最低限以上の2つの要件をクリアしていれば申請は可能ですが、できれば自宅とは別に事務所用の場所を賃貸(または購入)することをお勧めします。

Q
約1年前に会社を作り経営管理ビザに切り替えましたが、売り上げがほとんどありません。ビザの更新ができますか?
A

経営管理ビザを更新する際は、その事業により得られた収入によって日本国内で安定した生活を営むことができることが求められます。ですので、安定した生活が送れないほど少ない売り上げしか上がっていない場合は厳しく審査されます。

Q
今期の決算が赤字になってしまいました。経営管理ビザの更新は可能でしょうか?
A

赤字決算だけが理由で経営管理ビザを更新できないということにはなりません。ただし、数年にわたって赤字経営が続いている等の事情がある場合、事業の継続性事業の継続性を示すことが重要となります。