技術・人文知識・国際業務ビザとは?

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の公的機関や企業と契約して行う、理学、工学、その他の自然科学、法律学、経済学、社会学その他の人文科学、これらの分野に属する技術や知識、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動が対象となります。

一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければ技術・人文知識・国際業務ビザの対象とはいえません。 

主な職種

<技術>

理学、工学その他の自然科学の分野。

例:ゲームのシステム設計者、ソフトウェアエンジニア、システムエンジニア、コンピューター・プログラマー、自動車メーカーの技術者、CAD等のシステム解析担当者など

<人文知識>

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務。

例:マーケティング担当者、コンサルタント、広報、経理、法務、総務、人事、営業など

<国際業務>

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務。

例:翻訳、通訳、語学学校の先生、海外取引業務、服飾等のデザイン、インテリアデザイン、商品開発など

技術・人文知識・国際業務ビザの要件

以下のA~Cを満たすことが必要です。

A 日本の公的機関または企業との契約によるものである



B
<自然科学・人文科学分野の場合>
次の①~③のどれかに該当し、必要な技術又は知識を習得していること。


①当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業

②当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了

③10年以上の実務経験
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む)を有すること



<外国の文化に基盤を有する思考等を必要とする業務の場合>
次の①②の両方に該当していること。


①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務に従事すること

②関連する業務に3年以上の実務経験があること
ただし、翻訳、通訳業務においては、大学を卒業している場合は3年の実務経験は不要。

(※求人募集の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます」のような記載がある業務内容は技術・人文知識・国際業務ビザの対象となりません。)



C
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは報酬にふくまれません。

技術・人文知識・国際業務ビザにおける「大卒」とは、

学士又は短期大学以上の学位を取得していることが費用です。

「日本の専修学校の専門課程を修了」とは、

専門士の称号を付与されていることが必要です。

ホテル・旅館で働く場合の仕事内容は?

例えば、外国人観光客が多く訪れるホテルや旅館での、

  • フロント業務
  • 従業員に対する外国語指導
  • 集客拡大のための母国の旅行会社との交渉
  • 外国語版HP作成、外国語版の旅館案内作成
  • 外国人向けの宿泊プラン企画立案業務
  • コンセプトデザイン、宣伝・広報に係る業務

ホテル・旅館で技術・人文知識・国際業務ビザを取得できない仕事内容

・宿泊客の荷物の運搬や客室の清掃業務が主な場合
・ホテルの駐車場での駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付け

入社後に実務経験期間を設けている場合の注意点

技術・人文知識・国際業務に該当する業務は、一定水準以上の専門的能力が必要な業務でなければいけません。

したがって、雇用契約期間の大半がそのような能力を必要としない実務経験(例えば、ホテルで勤務する場合における室内清掃や配膳など)である場合は、技術・人文知識・国際業務ビザは許可されません。

一方で、入社後等に行われる実務研修の内容が、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格に該当しない活動内容であったとしても、日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、雇用契約期間の大半ではなく、またキャリアステップの一環として必要な工程である場合の実務研修は認められることになります。

在留資格変更及び在留期間更新時の注意点

①素行不良でないこと
在留期間更新時の審査においては、素行が善良であることが前提となっています。例えば、資格外活動許可の条件に違反して、1週間に28時間以上アルバイトをしていたような場合には、素行が善良ではないと判断され、審査においてマイナスとなってしまいます。

②届け出義務を履行していること
例えば、勤務先を変更したときには、入管に対して所属機関等に関する届出をしなければなりませんが、届出をし忘れているケースはよくあります。こちらについても、審査において消極的な要素として判断されることになります。

不許可になる例

以下のようなケースは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。

<大卒の例>

  • 経済学部卒で、料理店のホールスタッフをする場合
  • 教育学部卒で、弁当の製造・販売業務を行っている企業にて、弁当加工工場にて弁当の箱詰め作業に従事する場合
  • 工学部卒で、コンピューター関連企業にて、日本人の月給18万円に対し申請人は月給13万5千円の報酬を受けてエンジニア業務に従事する場合
  • 在留資格「留学」からの変更申請で、留学のときに1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして働いていた場合(資格外活動許可を得てアルバイトができる範囲は、週28時間以内です。
  • 飲食チェーン本社の管理者候補として採用されたが、数年に及ぶ飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て選抜された者だけが「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することができるキャリアステッププランである場合(「技術・人文知識・国際業務」において認められる実務研修とはいえません。)

<専門学校卒の例>

  • 情報システム工学科卒で、飲食店経営をする従業員12名の企業に月給25万円で採用され、コンピューターによる会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、電話での顧客管理(予約の受付)業務に従事する場合
    ※(従業員12名という会社の規模から、会計管理や労務管理を主な業務とするほどの業務量は認められず、また電話での予約受付業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当する技術または知識を要する業務ではないと判断されます。
  • ベンチャービジネス学科卒で、バイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業に月給19万円で採用され、バイクのフレーム修理やパンクしたタイヤの付け替え等をする場合(そのような業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する技術や知識を必要とするものとは認められません。)
  • 国際情報ビジネス科卒で、中古電子製品の輸出・販売等を行う会社に月給18万円で採用され、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等に従事する場合
    ※(電子製品のチェックと修理に関する業務に従事すると申請しても、具体的な業務内容が上記のような場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当する技術や知識を要する業務とは認められません。)
  • 専門学校における出席率が70%であり、その理由が資格外活動によりアルバイトをしていたことによる場合
  • ホテルの予約管理及び通訳を行うフロントスタッフとして採用され、入社後1年間は研修の一環としてレストランでの配膳及び客室清掃業務にも従事するケースで、そのホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き「技術・人文知識・国際業務」の資格に該当しない、配膳や客室清掃を行っていることが明らかになった場合
  • 人材派遣会社に雇用され、労働者派遣契約書の職務内容に「店舗スタッフ」とだけ記載されてあり、派遣先の小売店にて接客販売に従事する場合
    ※(申請書に翻訳・通訳業務と記載しても、実際に従事する業務の内容が上記のような場合には「技術・人文知識・国際業務」のどれにも該当しないと判断されます。)
  • 電気部品の加工を行う会社の工場で部品の加工・組立・検査・梱包作業に従事する業務に採用されたが、その工場で働く技能実習生が行う業務とほとんど同じ場合
    ※(「技術・人文知識・国際業務」に該当するような高度な知識を要する業務であるとは認められません。)
  • 食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修し栄養専門学校を卒業し、菓子工場に採用されて洋菓子の製造業務に従事しようとする場合
    ※(その業務が反復訓練によって従事可能な業務だと判断されるような場合は許可されません。