特定技能1号

特定技能1号は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持つ場合に取得できるビザです。相当期間の実務経験を経なければ習得できない技能が必要とされ、また日本語能力として生活に支障がない程度の日常会話が可能であることも求めらます。

受入対象業種

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用興行、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材

特定技能1号の要件

  • 従事しようとする本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づくものであること
  • その雇用契約が特定産業分野(上記受入対象業種)に属するものであること
  • 相当程度の知識又は経験が必要な技能が必要とされる業務であること
  • 従事する分野における相当期間の実務経験等を要する技能をもち、従事する分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められた水準を満たすものであること

在留期間

1年、6カ月、4カ月のいずれか。
※特定技能1号として更新できる上限は通算5年まで。

特定技能2号

熟練した技能を持つ場合に取得できるビザです。特定技能2号のビザを取得するためには、特定技能1号に比べ更に熟達した技能を必要とされています。技術・人文・国際業務ビザに求められる能力と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を求められます。

受入対象業種

ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用興行、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能2号の要件

  • 従事しようとする本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づくものであること
  • その雇用契約が特定産業分野(上記受入対象業種)に属するものであること
  • 熟練した技能が必要とされる業務であること
  • 長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をもち、従事する分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められた水準を満たすものであること

※特定技能2号は、「高度専門職」「教授」「技術・人文・国際業務」「介護」「技能」などの就労資格を有する外国人と同様またはそれ以上の高い専門性・技能水準が求められます。

在留期間

3年、1年、6カ月のいずれか。

特定技能1号と特定技能2号の関係

特定技能2号は特定技能1号よりも高い技能水準が求められていますが、特定技能1号を経なければ特定技能2号に移行できないといった仕組みではありません。

特定技能2号に該当する高い技能を有する場合(試験に合格した場合)は、特定技能1号を経ることなく直接特定技能2号のビザを申請することも可能です。