永住許可ガイドラインが大幅改定|2027年4月から審査基準が大きく変わります

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2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を大幅に改定しました。

今回の改定では、永住許可の基本的な要件について、審査においてどのような事情が考慮されるのかが、従来よりも詳細かつ具体的に示されています。

収入や年金、公租公課の支払状況、刑罰法令違反、在留期間などに加えて、日本語能力、日本の制度・ルール等への理解、学齢期の子どもの就学状況などについても具体的な考え方が明記されました。

なお、今回の新しいガイドラインは、原則として2027年4月1日以降に行う永住許可申請から適用されます。

今回は、改定されたガイドラインに沿って、今後の永住申請において確認しておきたいポイントを分かりやすくご説明します。


目次


永住許可の基本となる3つの要件

永住許可について、入管法上は大きく次の3つの要件があります。

・素行が善良であること(素行善良要件)

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

今回のガイドラインでは、この3つの要件について、審査上どのような事情を考慮するのかが具体的に整理されています。

ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者・子などについては、法律上、素行善良要件及び独立生計要件への適合を要しない場合があります。

また、永住許可は、以下の各項目を単純なチェックリストとして判断するものではなく、個々の事案における諸般の事情を総合的に考慮して許否が判断されます。

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1.素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

刑事処分を受けているかどうかだけではなく、日本でのこれまでの生活状況なども踏まえて判断されます。

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2.収入・年金など独立した生計を営めること

独立生計要件では、日常生活において公共の負担となることなく、保有する資産や技能等からみて、将来にわたり安定した生活を送ることができるかが確認されます。

今回の改定では、特に収入と年金について、より具体的な考え方が示されています。

収入

収入については、申請者本人だけではなく、原則として同一生計世帯を単位として判断されます。

ガイドラインでは、申請者が属する世帯の年収について、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入との比較などを踏まえて判断する考え方が示されています。

そのため、単純に「年収○○万円以上であれば永住許可を受けられる」という一律の基準ではありません。

申請者が扶養している親族が海外に居住している場合などについても、世帯の状況を判断するうえで考慮される場合があります。

年金

年金については、保険料を適切に納付しているかという点だけでなく、これまでの加入状況や申請時点の状況を踏まえた将来の年金受給見込額についても考慮されます。

また、将来の生活資金を補うことのできる金融資産等についても、一定の場合には考慮されます。

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3.入管法上の義務を守っていること

今回のガイドラインでは、入管法に規定された義務を適切に履行しているかについても明確に整理されています。

例えば、

  • 住居地に関する届出
  • 所属機関等に関する届出
  • 在留カードに関する義務
  • 資格外活動に関するルール

などを適切に守っていることが求められます。

申請時点だけではなく、過去の義務違反についても、その内容等を踏まえて審査上考慮されます。

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4.税金・年金・健康保険等を適切に支払っていること

永住許可では、公租公課を適切に支払っていることが重要です。

対象となるものには、所得税や住民税等の税金のほか、公的年金、公的医療保険などが含まれます。

ここで注意したいのは、申請時点で未納がなければ、それだけで問題がないというわけではないことです。

過去の納付状況や、納期限を守って適切に支払っていたかについても確認されます。

また、申請者本人だけでなく、世帯の状況が考慮される場合もあります。

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5.刑罰法令違反

刑罰法令に違反した経歴についても、永住許可の審査における考慮要素となります。

ガイドラインでは、拘禁刑(従前の懲役・禁錮を含みます。)や罰金刑等を受けた場合などについて、具体的な考え方が示されています。

犯罪歴等がある場合には、処分の内容やその後の経過なども含めて、個別に確認する必要があります。

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6.上陸拒否事由への非該当・上陸許可基準への適合

今回のガイドラインでは、

  • 上陸拒否事由に該当しないこと
  • 現在の在留資格について、必要に応じて上陸許可基準に適合していること

についても、国益要件を判断する際の考慮事項として整理されています。

現在保有している在留資格に応じた活動を適正に行っているかという点も、永住申請において確認されます。

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7.日本での在留期間・居住状況

永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが基本となります。

また、その期間のうち一定期間については、就労資格又は居住資格をもって継続して在留していることが必要です。

今回の改定では、日本での実際の居住状況についても、より具体的な考え方が示されています。

現在保有している在留期間

申請時点において、現在の在留資格について、法令上定められている最長の在留期間を有しているかが考慮されます。

例えば、在留期間として「5年」が設定されている在留資格の場合には、原則として「5年」の在留期間を有しているかが考慮されることになります。

これまで、「3年」の在留期間についても最長の在留期間として取り扱う運用がありましたが、今回の改定に伴い、この取扱いが変更されます。

在留期間「3年」には経過措置があります

在留期間「3年」については、今回の改定に伴う経過措置が設けられています。

そのため、現在「3年」の在留期間を有している方については、2027年4月1日前後のどの時点で申請するのかを含め、経過措置の対象となるかを確認することが重要です。

長期間日本を離れている場合にも注意

在留資格を有していても、実際に長期間日本を離れている場合には、日本で継続的に居住していると評価できるかが問題となります。

今回のガイドラインでは、出国期間についても具体的な判断の考え方が示されています。

海外赴任、長期出張、長期間の一時帰国等がある方は、永住申請前に過去の出入国歴を確認しておくことが重要です。

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8.公共の負担とならないこと

申請者及びその世帯の経済状況について、現在又は将来において公共の負担となる可能性があるかについても考慮されます。

ただし、この項目については、一つの事情のみで機械的に判断するものではなく、家族単位での在留の安定や人道上の事情なども含めて総合的に判断する考え方が示されています。

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9.日本語能力

今回の改定では、日本語能力について具体的な水準が示されたことも大きな変更点です。

原則として、申請時点において、

「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上の日本語能力を有しているか

が考慮されます。

B1は、日本語を使用して日常生活や社会生活を送るうえで、ある程度自立してコミュニケーションを行うことのできる段階に位置付けられる水準です。

ただし、すべての永住申請者について一律に同じ形で日本語能力が考慮されるわけではなく、申請者の経歴等によって、この項目を考慮しない場合も定められています。

具体的な確認方法については、今後公表される出入国在留管理庁の案内も確認する必要があります。

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10.日本の制度・ルール等への理解

日本で生活するうえで必要となる制度やルールについて、一定の理解があるかについても考慮されます。

ガイドラインでは、出入国在留管理庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心として、日本の制度・ルール等について一定水準以上の理解があるかを確認することとされています。

これは、日本語能力とは別の考慮項目として位置付けられています。

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11.学齢期の子どもの就学

申請者が学齢期の子どもを養育している場合には、その子どもの就学状況についても考慮されます。

また、申請者本人が学齢期である場合には、本人の就学状況についても確認されます。

今回の改定により、日本で生活する本人だけでなく、その家族を含めた日本社会への定着状況についても、より具体的な考え方が示されました。

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12.その他の事情も総合的に判断されます

ガイドラインでは、上記の項目に加えて、その者の永住が日本国の利益に合するかの判断に資するその他の事情についても考慮するとされています。

そのため、ここまでご紹介した各項目が、単純なチェックリストとして扱われるわけではありません。

すべての項目を満たせば当然に許可される、あるいは一つの項目だけで直ちに不許可となる、というものではありません。

申請者の在日経歴、生活状況、家族状況その他の事情を踏まえて総合的に判断されます。

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新しいガイドラインはいつから適用される?

今回のガイドラインは2026年10月1日に改定されました。

ただし、新しいガイドラインが全面的に本日から適用されるわけではありません。

原則として、2027年4月1日以降に行う永住許可申請から適用されます。

一方で、一部の項目には例外があります。

ガイドラインのうち、収入に関する基準及び公共の負担とならないことに関する基準については、改定日の6か月前の日以降の申請で、かつ2026年10月1日の改定日時点で申請中の案件にも適用されます。

また、在留期間「3年」の取扱いなど、一部の項目については経過措置が設けられています。

そのため、これから永住申請をする方だけでなく、すでに申請中の方についても、ご自身の申請にどの基準が適用されるのかを確認する必要があります。

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まとめ|永住審査の基準がこれまで以上に具体化されました

今回の永住許可ガイドライン改定では、永住許可の審査において考慮される事項について、従来よりも詳細な考え方が示されました。

主な確認項目としては、

  • 素行・法令遵守状況
  • 収入
  • 年金
  • 税金・社会保険料等の支払状況
  • 刑罰法令違反の有無
  • 現在の在留資格・活動状況
  • 日本での在留期間や居住状況
  • 公共の負担となっていないか
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルール等への理解
  • 学齢期の子どもの就学状況

などがあります。

重要なのは、これらのうち一つの項目だけで永住許可の可否が決まるわけではないということです。

ガイドラインでも、永住許可の許否については、個々の事案における諸般の事情を総合的に考慮して判断するとされています。

2027年4月以降に永住申請を予定されている方は、新しいガイドラインに照らして、早い段階から現在の在留状況、収入、年金、公租公課、日本語能力、出入国歴などを確認しておくことをおすすめします。

Bring行政書士事務所では、永住許可の要件確認から必要書類の準備、申請までサポートしております。

「新しいガイドラインで自分は永住申請できるのか確認したい」

「現在の収入や年金の状況で問題がないか確認したい」

「現在の在留期間が3年だが、申請時期について相談したい」

といったご相談も承っております。

永住申請をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

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参考資料

出入国在留管理庁
「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」

※本記事は、2026年10月1日時点で出入国在留管理庁が公表している情報をもとに作成しています。今後、具体的な確認方法、必要書類その他の運用について追加の案内が公表される場合があります。